m e n u 神奈川土建一般労働組合横浜支部
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「2024住宅デー/どけん祭り」開催します! 2024年07月11日
「2024住宅デー/どけん祭り」開催します!
昨年ご好評につきまして今年も「住宅デー/どけん祭り」を実施します!9 月 29 日菊名池公園にて、前回よりもさらにたくさんの企画を実施予定です。 気軽に遊びに来てくださいね!
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「2024住宅デー/どけん祭り」開催します!

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建設労働者に大幅賃上げを! 2024年03月06日
建設労働者に大幅賃上げを!
民間・公務の建設関係労組が結集する建設関係労働組合首都圏共闘会議は2月9日、都内で2024イエローアクションを開催し、300人の仲間が結集しました。
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建設労働者に大幅賃上げを!

建設現場に週休2日を!

イエローアクションで賃上げ春闘

 民間・公務の建設関係労組が結集する建設関係労働組合首都圏共闘会議は2月9日、都内で2024イエローアクションを開催し、300人の仲間が結集しました。建設産業で働く全ての仲間が安心・安全に働き続けられる産業への転換と若者が安心して入職できる処遇に改善していくため、公契約法・条例の制定と大幅賃上げ、週休2日を実現するため業界団体、ゼネコン、関係省庁に対し声を上げる決意を固めました。集会後、新橋駅頭で宣伝行動を行いました。

2024年02月28日
2024年3月以降の技能講習会予定
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2024年3月以降の技能講習会予定

○足場作業主任者能力向上教育 (受講料:8,000円)
日時:4月21日(日)
会場:川崎中央支部 川崎市高津区向ヶ丘21-17

○石綿作業主任者 (受講料:10,000円)
日時:5月15日(水)~16日(木)
会場:建設プラザかながわ 横浜市神奈川区東神奈川2-19-3

○木造建築物の組立等作業主任者 (受講料:10,000円)
日時:6月12日(水)~13日(木)
会場:建設プラザかながわ 横浜市神奈川区東神奈川2-19-3

○フルハーネス型安全帯使用作業 特別教育 (受講料:8,000円)
日時:6月25日(火)
会場:建設プラザかながわ 横浜市神奈川区東神奈川2-19-3

○足場の組立等作業主任者 (受講料:10,000円)
日時:7月20日(土)~21日(日)
会場:建設プラザかながわ 横浜市神奈川区東神奈川2-19-3

その他の講習も開催中
神奈川土建本部公式HPで年間スケジュールをご確認ください。

申し込みの際に必要な書類

・本人確認書類(住民票・免許証等。外国籍の方は在留カード)
・写真2枚(3cm×2.4cm)
・労働者の方は「雇用保険被保険者証」の写し、一人親方の方は「一人親方労災加入者証」の写し
・受講料

申し込み期限は、受講日の2週間前までです。
問い合わせは組合事務所までご連絡ください。
2024年02月28日
100万人署名
持続可能な建設業の実現に向けた100万人国会請願署名
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100万人署名

私たちは建設労働者の雇用改善と高水準の賃上げを実現するため、2023年11月から2024年3月末まで「持続可能な建設業の実現に向けた100万人国会請願署名」運動を展開しています。
署名運動では以下の3点の要望事項を提示しています。

①建設労働者の雇用改善、能力開発の推進および向上を図るとともに、高い水準の賃上げに向けた環境整備に努めること
②建築大工をはじめとした若年者等の入職・定着を促進し、建設業の担い手確保・育成を推進すること
③建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及促進を図ること

深刻な建設労働者不足を解消するには、長時間労働の是正や週休2日制の推進、適切な賃金水準の確保などの雇用改善が急務です。このまま建設労働者数の減少が続けば、社会資本の維持管理・更新や災害復旧を適切に行えず、国民生活に甚大な影響を及ぼすことが懸念されます。

そこで2024年度に見込まれる建設業法改正や、厚生労働省が2025年度に予定する「第10次建設雇用改善計画」の見直しに合わせて、署名活動を展開することで、建設労働者の処遇改善、担い手育成などに向けた具体的な施策の実現を目指しています。

署名活動へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

2022年01月02日
フルハーネス型墜落制止用器具の着用
一定の作業においてフルハーネス型墜落制止用器具の着用化
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フルハーネス型墜落制止用器具の着用

2022年1月2日から一定の作業においてフルハーネス型墜落制止用器具の着用

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。そのような背景から、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。

労働安全衛生法 第59条-3より 労働安全衛生規則第36条-41 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)

特別教育の対象となる作業例

高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、本特別教育の対象となります。
また、一連の作業の過程において、一部作業床を設けることが困難な箇所があって、フルハーネス型を使用する場合にも、特別教育の対象となります。

具体的な作業例

  • 建築鉄骨や鉄塔の組み立て、解体、または変更作業
  • 柱上作業(電気、通信柱など)
  • 木造家屋など低層住宅における作業
  • 屋根面を作業床をみなされない急勾配(勾配6/10以上)または滑りやすい材料の屋根下 地であって、屋根足場を設けることができない屋根上作業
  • 梁、母屋、桁上、垂木上での作業
  • 作業床を設けることができない一側足場(抱き足場)での作業
  • 足場の組立て解体または変更作業において、つり棚足場の足場板の設置または撤去などの作業や、単管上に足を乗せて作業床の設置または撤去等の作業
  • 鉄筋コンクリート(RC)造解体作業において、梁上から鉄筋などを切断する作業

 

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