神奈川土建は、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」を合言葉に、仲間の力を集めた大衆運動の前進でさまざまな問題を解決しながら、組織を大きくし、20支部2万8千人という県下最大の建設組合へと大きく発展をしました。また大きな組織のスケールメリットによって、本人・家族ともに充実した給付の「建設国保」、国の認可を受けた労働保険事務組合、県内最高水準のどけん共済制度など、仕事と暮らしを支えるさまざまな制度を充実させてきました。
神奈川土建をはじめとする首都圏の建設労働組合では、将来への明るい希望が持てるように、処遇改善(賃金引き上げ、就労環境改善)を求めて、大手住宅・建設企業と年2回の交渉を行っています。組織が大きくなるにつれて、仲間の声もボリュームアップ。実りある回答を引き出すための運動を続けています。
法定福利費は会社の経営を続けていくための必要経費です。見積り時には工事費とは別計算し、請求後、適正に支払いをうけるため、労働者一人ひとりの法定福利費を把握しましょう。
1日8時間週40時間を超える時間外労働や休日勤務について、会社(使用者)は、労働者との協定を労基署に届け出ることが必要です。労働者が1人であっても届け出は必須となります。
常時10人以上の労働者を雇用する場合、会社(使用者)は就業規則を作成し労基署に届け出ることが必要です。他にも賃金台帳・労働者名簿・出勤簿・年次有給休暇管理簿の整備・保存が必要になります。
労働者が6カ月以上継続就労し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日以上の有給休暇を与える必要があります。会社(使用者)は、付与日から1年以内に有給休暇を5日取得させる義務があります。
あなたの資格取得、技術向上をしっかりバックアップします。また、豊富な実績をあげる「職業訓練法人・神奈川土建技術研修センター」を運営しています。
建設労働者・職人のための退職金制度です。個人でも組合を通じて加入できます。
協同組合神奈川土建経営計算センターによる法人経理のお手伝い、法人運営がかわる様々なサポート体制で経営や仕事について支援しています。
従業員を1人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続が必要です!